休職制度の設計——就業規則の休職条項の作り方
2026-08-15
5秒でわかる結論
休職制度の設計を解説。法定外制度ゆえの設計自由と解雇猶予機能、期間満了=自然退職の出口設計、断続欠勤の通算・同一類似傷病の期間通算条項、復職要件の「治癒」と配置可能な他業務の検討(片山組事件・最一小判平成10年4月9日労判736号15頁)、主治医と産業医の意見の扱い、試し出勤、無給と社会保険料徴収まで。
休職は法定外の制度であり、就業規則の設計がすべてです。私傷病休職の本質は解雇猶予であり、期間満了時は「自然退職」とする出口設計が核心です(解雇構成は労契法16条の審査を別途受けます)。
条項の必載事項
- ①休職事由(連続欠勤+断続欠勤の通算+包括条項)②勤続年数連動の期間(試用期間中の適用除外も可)③同一・類似傷病による再欠勤時の期間通算条項(「復職1日でリセット」の防止)④療養専念・報告・指定医受診義務⑤無給の明記と社会保険料本人負担分の徴収方法。
復職判断
- 復職要件は従前業務を通常程度遂行できる「治癒」が原則ですが、職種無限定の労働者では配置可能な他業務の検討を要します(片山組事件——最一小判平成10年4月9日労判736号15頁)。主治医診断書は資料の一つにすぎず、産業医意見・生活記録・面談を総合し、判断過程を記録化することが訴訟の生命線です。試し出勤は位置づけ・賃金・労災を整理してから導入します。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。