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この期間は絶対に解雇できない——労基法19条の解雇制限期間と3つの例外

2026-08-31

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5秒でわかる結論

労基法19条の解雇制限:業務上傷病の療養休業+30日間・産前産後休業+30日間は懲戒解雇も禁止。例外は①打切補償(平均賃金1200日分・労基法81条)②療養開始3年経過時の傷病補償年金受給によるみなし(労災保険法19条、専修大学事件・最二小判平成27年6月8日民集69巻4号1047頁)③天災事変。例外該当でも労契法16条の審査は残る。

解雇の実体的理由がどれほど十分でも、「解雇制限期間」を踏めばすべてが無に帰します。手続面で最も硬いレッドラインであり、「重大事案だから例外」という余地はありません(法定の例外を除く)。

2つの制限期間(労基法19条1項)

注意:禁止されるのは「解雇」です。懲戒解雇も同様に禁止されます。他方、合意退職・自然退職は禁止の対象外です(ただし傷病を背景とする退職勧奨は、実質解雇や違法勧奨と主張されやすく、格別の慎重さが必要です)。

3つの法定例外

ただし、例外に該当しても解雇が自動的に有効になるわけではありません。解雇権濫用法理(労働契約法16条)の審査は残ります。

私傷病の場合

業務外の傷病(私傷病)による休職は労基法19条の保護対象外で、理論上はいつでも解雇可能です。しかし実務では休職制度で処理し(休職期間満了でも復職不能→自然退職/解雇)、休職中の社員を直接解雇すれば労働契約法16条で厳格に審査されます。業務上か私傷病か(=労災該当性の有無)がこのように決定的な分岐点になるため、判断が微妙な場合は必ず専門家にご相談ください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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