自動車運送業の特定技能(2024年追加)
2025-11-14
5秒でわかる結論
2024年3月追加の特定技能「自動車運送業」を解説。対象3業務(トラック・タクシー・バス)、要件(評価試験・日本語=旅客はN3水準・日本の運転免許)、外免切替と免許取得期間を織り込んだ採用計画、新任運転者研修・協議会加入・支援計画の義務、点呼の日本語対応、緑ナンバー事業者向け制度であることまで。
2024年3月の閣議決定で、特定技能1号の対象分野に自動車運送業(トラック・タクシー・バス)が追加されました。要件は、分野別の特定技能評価試験、日本語試験(タクシー・バスはN3水準、トラックはN4水準)、日本の運転免許です。
免許という壁と受入企業の義務
- トラックは準中型〜大型、タクシー・バスは二種免許が必要で、外免切替か国内取得を要するため、合格から独り立ちまで免許取得期間を織り込んだ計画が必要です。
- 受入企業には、新任運転者研修の実施、分野別協議会への加入、支援計画の策定・実施が求められます。点呼・運行管理の日本語対応と、日本人と同等以上の報酬(歩合給設計の説明可能性を含む)も実務の要点です。
制度の分界
- 本制度は緑ナンバーの運送事業者の受入制度であり、技人国でドライバー業務はできません。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。