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「自爆営業」はパワハラ——自腹購入の強要の法的整理

2025-07-11

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5秒でわかる結論

「自爆営業」(自腹購入の強要)を解説。パワハラ「過大な要求」類型該当、賃金全額払原則(労基法24条)と天引きの違法、賠償予定の禁止(労基法16条)、強要罪の射程、季節商品ノルマ・自社商品加入強要の典型例、証拠と損害賠償・未払賃金請求、会社側の境界線まで。

ノルマ未達分を自費で買わせる「自爆営業」は違法であり、パワハラに該当します。

違法性の構造

典型場面

労働者側:証拠と請求

会社側の境界線

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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