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授乳・送迎のための30分×2回——意外と知られていない「育児時間」(労基法67条)

2025-10-13

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5秒でわかる結論

生後1歳未満の子を育てる女性の育児時間(1日2回各30分。労基法67条)を解説。休憩時間との違い、まとめ取り・勤務時間の始め終わりへの充当、男性には適用されない点まで。

産休が明けて職場に戻ったが、子はまだ1歳未満——労基法には忘れられがちな権利、育児時間があります。

制度の内容(労基法67条)

柔軟な運用(行政解釈)

  1. 1日1回60分にまとめることも可能です(労使の合意の下で)。
  2. 始業直後または終業直前に置くことも可能——実質「毎日1時間早帰り」の時短になります。1日の労働が4時間以内なら1日1回30分で足ります。
  3. 賃金:法律は有給を要求していません——無給でも適法です(就業規則を確認)。

育介法の時短勤務との関係

請求の仕方

  1. 就業規則・育児介護休業規程をまず確認(条項はあるのに誰も使っていない会社が多数です)。
  2. 書面・メッセージで上司に請求:「労基法67条に基づき、毎日○時〜○時30分の育児時間を請求します」。
  3. 拒否されたら:労基署への申告。請求を理由とする不利益取扱いは均等法・育介法違反の問題になります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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