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子どもが熱を出した——「子の看護等休暇」:年5日・時間単位・理由も拡大

2026-07-31

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5秒でわかる結論

子の看護等休暇(育介法16条の2)を解説。2025年4月改正で小学3年生まで拡大・入園式等も対象化・勤続6か月要件廃止、時間単位取得、無給でもよい点まで。

保育園から「お子さんが発熱しました」の電話——このとき使うのは有休ではなく、専用の子の看護等休暇です。2025年4月から制度が大きく拡充されましたが、知らない人(会社)がまだ多くあります。

制度の内容(育介法16条の2)

賃金・証明

会社ができないこと

  1. 拒否:要件を満たす申出を会社は拒めません(育介法16条の3)——「人手不足」は理由になりません。時季変更権もありません(有休と違う点です)。
  2. 不利益取扱い:取得を理由とする解雇・雇止め・減給・査定での不利は禁止です(16条の4)。
  3. 当日の電話・メッセージでの申出も受け付ける必要があります——厳格な事前申請制の運用は制度趣旨に反します。

パート・契約社員・外国人もすべて適用されます。家族の介護に使う介護休暇(年5日・対象家族2人以上で10日)は並行する別制度です(16条の5)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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