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「子どもがいるので残業したくない」は権利——残業の免除・制限・深夜業制限の請求

2025-11-01

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5秒でわかる結論

育児・介護を理由とする所定外労働の制限(残業免除)・時間外労働の制限・深夜業の制限(育介法16条の8以下)を解説。2025年4月改正で残業免除が3歳から小学校就学前まで拡大。

「毎日お迎えがあるから残業できない」——気後れする必要はありません。育介法は三段構えの「残業しない権利」を定めており、請求すれば法律効果が発生します。

三点セット

  1. 所定外労働の制限(残業の全面免除)(育介法16条の8・16条の9):小学校就学前の子を養育する労働者(2025年4月から3歳未満より拡大)・要介護家族を介護する労働者が請求すると、会社は所定労働時間を超えて働かせることができません——いわば「定時退社権」です。
  2. 時間外労働の制限(17条・18条):同じ対象者が請求すると、法定時間外労働は月24時間・年150時間が上限になります。
  3. 深夜業の制限(19条・20条):請求すると22時〜5時に働かせることができません。

請求のルール(共通)

使い分けの実務

関連制度

36協定自体にも一般的上限があります(月45時間・年360時間など・労基法36条)。妊産婦の残業・深夜免除は労基法66条(別ルート)。3歳未満の時短勤務(育介法23条)とは併用でき、「6時間勤務+残業免除」は法律が保障する働き方です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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