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有休は半日だけ・2時間だけ取れるか——半日有休と時間単位有休の制度の違い

2026-06-13

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5秒でわかる結論

半日単位・時間単位の有休を解説。半日有休は法律上の制度ではなく会社の任意制度、時間単位年休は労使協定が必要で年5日まで(労基法39条4項)、年5日取得義務のカウントとの関係、分単位は不可という点まで。

「午後に区役所へ行きたいから半日だけ」「学校の面談に2時間だけ」——有休はそこまで細かく使えるのでしょうか。「半日」と「時間単位」で答えが全く違います。

半日有休:法律に定めなし=会社の任意設計

労基法39条の年休は原則1日単位です。半日単位の付与は法律上の定めがなく、会社が任意に導入する制度です(労働者の希望+会社の同意による半日付与は差し支えないというのが行政解釈)。したがって:

時間単位有休:労使協定が必要(39条4項)

時間単位の有休は2010年改正で明文化されました。要件は:

協定がない会社にはこの制度はありません。希望するなら過半数代表者を通じて提案を。

「年5日取得義務」との関係(重要)

2019年から、10日以上付与される労働者に年5日取得させる義務があります(39条7項)。この計算では:

よくある問題

外国人労働者の方へ

市役所・入管の手続は半日で済むことが多いもの。就業規則に半日・時間単位の制度があるか確認し、なければ1日有休か個別交渉です。制度の有無は会社の裁量ですが、1日単位の有休の請求権は法律上の保障であり、「半日で足りるでしょ」と1日の取得を拒むことはできません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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