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ダブルワークの残業代は誰が払う?——副業の労働時間「通算」ルール

2025-05-26

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5秒でわかる結論

別の会社での労働時間は通算されます(労基法38条1項)。後から契約した会社が通算8時間超の割増賃金を負担するのが原則で、「うちは4時間だけだから残業なし」は誤解。管理モデルや複数業務要因災害の労災も解説。

昼はA社で8時間、夜はB飲食店で3時間——B社での3時間は全部残業扱いになることをご存じですか。

労働時間の通算原則

労基法38条1項は「労働時間は事業場を異にする場合においても通算する」と定め、行政解釈上、異なる雇用主間にも適用されます。A社で8時間働いた後にB社で3時間働けば、その日は既に法定8時間を超えており、B社の3時間にはすべて125%の割増が必要です。

割増は誰が払うのか

労災:両方の賃金を合算

2020年改正により、複数事業労働者の労災給付は両方の賃金を合算した給付基礎日額で計算されます(労災保険法7条1項2号・複数業務要因災害)。片方だけでは過労の認定基準に達しなくても、両方の負荷を総合評価して認定され得ます。B社でけがをしても給付はA+Bの賃金ベース——ダブルワークの外国人には非常に重要なポイントです。

そのほかの注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-05-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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