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通勤中の交通事故——労災と加害者賠償の二本立て

2025-12-01

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5秒でわかる結論

通勤中の交通事故(第三者行為災害)を解説。通勤災害の労災給付と加害者への損害賠償の二本立て、第三者行為災害届、求償・支給調整による二重取得の禁止、慰謝料・物損・特別支給金は調整対象外であること、労災先行が有利な場面、全部示談による労災打切りの落とし穴まで。

通勤中の交通事故は、通勤災害(労災保険)と加害者への損害賠償(民法709条・自賠責)の両制度が並行する「第三者行為災害」です。労基署への第三者行為災害届の提出が必要です。

調整のルール

どちらを先に使うか

示談の落とし穴

流れ

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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