經營者須知

在日本,沒有指導紀錄就不能解僱——「突然解僱」為什麼會輸

2026-10-20

在日本,公司要解僱「工作能力不足」或「態度有問題」的員工,法院一定會問一個問題:「公司有沒有指導過他,給過他改善的機會?」

口頭說過,沒有用

法院看的是「紀錄」:什麼時候、誰、指出了什麼問題、之後有沒有改善。沒有這些紀錄,解僱很可能被判無效。

實際的判決

有一個員工,和客戶起衝突、對上司態度惡劣,公司受不了,終止了他的僱用。他告上法院,結果——公司敗訴。法院承認他的言行確實粗暴,但是說:公司應該先指導、警告他,觀察他有沒有改善,不能直接終止僱用。結果公司要支付約900萬日圓,而且必須繼續僱用他。

判決出處
東京地方裁判所平成31年(2019年)2月13日判決(契約社員雇止め事件)

為什麼是900萬?

因為解僱被判無效後,從解僱那天到判決確定為止的工資,公司要全部補發。訴訟拖越久,金額越大。

給經營者的實務對應:紀錄怎麼做

在日本,「忍到極限然後直接切掉」是最貴的做法。正確的順序是:指導→警告→留下紀錄。具體來說:

比解僱更常用的選項:退職勧奨

日本實務上,問題員工的多數案件不是用解僱解決,而是用「退職勧奨」(勸退協商)達成合意離職。公司說明狀況、提示條件(實務上常見數個月份工資的補償+離職時期的協調),由員工自己決定是否接受。這是合法的,但有界線:員工明確拒絕後仍執拗地反覆約談,會變成違法的「退職強要」。談成了,一定要簽合意書(寫明離職日、補償額、互不追究條款)。

對員工來說,這是保護:從來沒有被警告過、被指導過的員工突然被解僱——這種解僱,在日本很難成立。


【日本語版】日本では、指導記録がなければ解雇できない——「いきなり解雇」が負ける理由

能力不足や勤務態度を理由に解雇しようとするとき、裁判所は必ず問います。「会社は指導したのか。改善の機会を与えたのか」。口頭で注意したと主張しても、裁判所が見るのは「記録」です。いつ、誰が、どの問題を指摘し、その後改善があったのか。記録がなければ、解雇は無効と判断される可能性が高くなります。

実際の判決でも、取引先とトラブルを起こし上司に反抗的な契約社員の雇用を打ち切った会社が敗訴し、約900万円の支払いと雇用の継続を命じられました(東京地判平成31年2月13日)。裁判所は言動の粗暴さを認めつつ、「まず指導・警告し、改善を観察すべきだった」と判断。解雇や雇止めが無効になると、その日から判決確定までの賃金を全額払わなければならず、訴訟が長引くほど金額は膨らみます。

経営者への実務対応:記録の作り方

  • 記録の要素:日付・場面・具体的な問題事実(いつ、誰に、何をしたか——「態度が悪い」という評価ではなく事実を書く)・指導内容・本人の反応・改善目標と期限。
  • メールが一番簡単:面談後に要点を本人にメールで送る(「本日お話しした○○の件、○月までに改善してください」)。送信記録自体が証拠になり、「聞いていない」という争いも防げます。
  • 段階を踏む:口頭注意→書面注意→軽い懲戒(訓戒・けん責)→それでも改善しなければ解雇の検討へ。各段階の記録があってはじめて、裁判所は「会社は機会を与えた」と評価します。
  • 人事考課も正直に:問題があるのに毎年普通の評価で賞与も満額——これは法廷で「会社も問題ないと考えていた」証拠に変わります。

解雇よりよく使われる選択肢:退職勧奨

日本の実務では、問題社員の多くは解雇ではなく「退職勧奨」(合意退職の協議)で解決します。会社が状況を説明し、条件(実務上は数か月分の賃金相当の補償や退職時期の調整が多い)を提示し、本人が応じるかを決める方法です。適法ですが限界もあり、明確に拒否した後に執拗に面談を重ねると違法な退職強要になります。合意に至ったら、退職日・補償額・清算条項(互いに今後請求しない)を明記した合意書を必ず交わしてください。

※ 本文為一般性的法律資訊,而非針對個別案件的法律意見。實際案件請務必諮詢律師。日本的法律和判例可能隨時更新,內容以發布日為準。

← 回到文章一覽

企業・經營者的諮詢

在日本僱用員工、經營公司、持有不動產的台灣・華語圈朋友,
有勞動法或其他法律上的疑問,歡迎用中文或日文聯繫。

bengoshun@gmail.com

※ 本網站為山崎駿個人的資訊發信網站。來信內容會保密處理。