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役職定年制の適法性——制度は有効でも減額には限度がある

2025-10-02

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5秒でわかる結論

役職定年制を解説。就業規則の明確な規定を前提に制度自体は原則有効(労契法7条)、中途導入の不利益変更審査(労契法10条・経過措置の重要性)、職務が変わらない賃金減額の危険、役職手当消滅と基本給減額の説明力の差、定年後再雇用の減額との二段階問題まで。

一定年齢で管理職ポストを解く役職定年制は、就業規則の明確な規定を前提に制度自体は原則有効です(労契法7条)。募集・採用時の年齢制限禁止(労働施策総合推進法9条)は在職中の役職定年には直接及びません。

2つの危険点

減額幅の目安

双方の動き方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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