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定年後再雇用でどこまで賃金を下げられるか——長澤運輸事件

2026-08-20

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5秒でわかる結論

定年後再雇用の賃下げ自体は許容されるが、手当ごとに不合理性を個別検討(長澤運輸事件・最判平30.6.1)。精勤手当の差は違法とされた。制度設計のポイント。

高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保措置(定年引上げ・継続雇用制度・定年廃止のいずれか)を義務付けています(同法9条)。実務で最も多いのが60歳定年+嘱託再雇用——そして紛争になるのが「再雇用後の賃金をどこまで下げられるか」です。

長澤運輸事件——手当ごとの個別検討

長澤運輸事件(最二小判平成30年6月1日民集72巻2号202頁)は、定年後嘱託のトラック運転手の職務内容が定年前と全く同一のまま年収が約2割下がった事案です。最高裁の判断:

制度設計のポイント

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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