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「まず観光ビザで来て数日試しに働いてもらおう」——その一言が犯罪です

2026-06-21

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5秒でわかる結論

短期滞在での就労が違法であることを解説。短期滞在は就労不可(報酬を受ける活動の禁止)、資格外活動罪(入管法70条・73条)と雇う側の不法就労助長罪(73条の2・2025年6月から5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金)、「視察・研修」名目の危険性、正規のCOE(在留資格認定証明書)ルートまで。

台湾人はビザなしで90日滞在できます——その手軽さゆえに忘れられがちですが、短期滞在は「働けない」在留資格です。台湾で一般的な「数日試しに働いて相性を見る」は、日本では刑事犯罪になります。

短期滞在でできること・できないこと。できるのは観光・親族訪問のほか、商用活動(会議・商談・契約締結・市場調査・工場視察・業務連絡)、採用選考への参加(面接・筆記試験)。できないのは報酬を受ける一切の活動——お試し勤務、「研修」名目の現場作業、アルバイト、ヘルプ勤務は全てアウトです。

「無給なら問題ない」は誤解。①入管法上、無報酬でも事業活動の一環としての労働は資格外活動と評価され得ます。②労働法上、指揮命令下の労務提供があれば労基法上の労働者に当たり、最低賃金の支払義務が発生——「無給のお試し」はかえって最低賃金法違反を追加します。適法にお試しする道は、就労資格を取得した後の試用期間だけです。

罰則。本人は資格外活動罪(入管法70条1項4号・73条)と退去強制事由、以後の入国審査での大幅減点。会社は不法就労助長罪(73条の2)で5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金(2025年6月加重)、法人両罰。「観光ビザでも短期なら働けると思った」は抗弁になりません——過失でも免責されないのです。

合法な代替案。①短期滞在中は面接・技能確認(労務提供を伴わない実技テスト)・職場見学まで。②採用決定後はCOE(在留資格認定証明書)→就労資格取得→入国→試用期間、が「お試し」の正しい位置です。③海外在住のまま実力確認したいなら、オンラインテスト・ポートフォリオ・前職照会、または台湾の子会社・提携先でまず雇用して企業内転勤を。

なお、短期滞在中に採用が決まっても、日本国内での就労資格への変更は原則できません(「やむを得ない特別の事情」限定)。一度帰国してCOEルートが標準です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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