文字

出張旅費規程の作り方——日当は非課税にできる。ただし規程がなければ給与課税

2026-08-28

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

出張旅費規程を解説。日当の非課税の根拠(所得税法9条1項4号・基本通達9-3)、規程の整備と全員公平運用が条件であること、規程に定めるべき事項と日当の相場観、社会保険の報酬にも算入されないこと、課税される典型パターンまで。

日当は数少ない「適法な非課税支給」の一つです——しかし税務調査の最初の一言は「旅費規程を見せてください」。規程のない日当は、全額が給与課税になります。

非課税の根拠と条件

所得税法9条1項4号により、出張旅行に「通常必要」な範囲の支給は非課税です。判断基準(所得税基本通達9-3)は——

非課税の日当は社会保険の報酬・労働保険の賃金にも算入されません——会社・本人双方に有利な適法設計です。

旅費規程に定めるべき事項

  1. 出張の定義:例「片道○○キロ以上の業務旅行」。日帰りと宿泊の区別。
  2. 交通費:実費(経済合理的な経路)。新幹線・飛行機の利用基準、グリーン車等の役職基準。
  3. 宿泊費:実費上限制か定額制(例:一般職○円・管理職○円)。
  4. 日当:金額表。相場観として国内日帰り2,000〜3,000円・宿泊3,000〜5,000円程度が無難な水準で、役職差は設けられますが極端な倍率は避けること。社長一人会社での高額日当は調査の典型的な指摘ポイントです。
  5. 精算手続:申請→承認→精算の流れと期限、領収書の要否。

課税される典型パターン

整備の順序

  1. 規程の作成(就業規則の付属規程。意見聴取・届出の対象)。
  2. 金額表の設定(同業相場の確認)。
  3. 出張報告書・精算書の様式統一、記録の保存。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。