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「賞与をいくら出すかは社長の自由」——査定裁量の限界と不支給の違法リスク

2025-06-29

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5秒でわかる結論

賞与の有無・金額は原則会社の裁量ですが、就業規則等に支給規定があれば賃金請求権になり、査定の裁量も濫用審査を受けます。育休取得者への不利益な査定は違法です(育児介護休業法10条・東朋学園事件 最一小判平15.12.4労判862号14頁参照)。

「賞与は恩恵だから、出すも出さぬも自由」——半分正しく、半分危険です。境界線はどこにあるのでしょうか。

賞与の法的性質

査定裁量の濫用審査

査定自体は会社の裁量ですが、裁判例は次の場合に違法と認めます:

経営者の設計ポイント

  1. 規程の書き方が自由度を決めます:「会社業績及び本人査定により支給額を決定する。業績によっては支給しないことがある」——裁量を確保する標準文言です。
  2. 査定は記録を残す:評価表・評価理由。訴訟で「なぜ彼がCなのか」を説明できない査定は、恣意と推認されます。
  3. 大幅減額(前年比半減以下など)には説明可能な理由を——組合・個別交渉の火種になります。
  4. 外国人社員:「外国人だから賞与の対象外」という区別は労基法3条(国籍差別の禁止)違反です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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