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社長の急死——会社に起きることと直ちにすべきこと

2026-06-19

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5秒でわかる結論

社長急死時の実務を解説。株式の準共有と権利行使者の指定(会社法106条・持分価格の過半数)、代表取締役の補選、取締役ゼロ時の一時取締役選任申立て(346条2項)、口座凍結・代表印の承継、経営者保証債務の相続と相続放棄(民法915条)の両難、遺言・保険・株式集中などの生前対策まで。

中小企業の社長は大株主・代表取締役・連帯保証人の三位一体であり、急死により三つが同時に機能停止します。

株式と機関

資金と保証

生前対策

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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