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譲渡制限株式と相続——売渡請求条項の設計と逆用リスク

2025-09-04

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5秒でわかる結論

譲渡制限株式と相続を解説。譲渡承認制度が一般承継たる相続に及ばないこと、定款の相続人等売渡請求(会社法174条)、行使ごとの特別決議(当該相続人は議決権なし=175条2項)・1年の行使期間(176条1項)・財源規制(461条)、大株主死亡時に少数派が後継者の株式を奪う「相続クーデター」と遺言・生前譲渡による対策まで。

譲渡制限株式の承認機構(会社法136条以下)は譲渡(売買・贈与)に適用され、相続等の一般承継には及びません。株主死亡により株式は相続人に自動的に承継され、経営に関与しない相続人や対立親族への分散が生じます。

相続人等に対する売渡請求(174条)

「相続クーデター」への警戒

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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