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「産業医」は誰の医者か——50人以上の会社が選任すべき医師にできること

2026-06-09

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5秒でわかる結論

50人以上の事業場で選任義務のある産業医(安衛法13条)の役割を解説。長時間労働者・高ストレス者の面接指導、職場巡視、勧告権、復職判断での産業医意見と主治医意見の関係まで。

「産業医面談」は会社の監視ではなく、法律に基づき選任され、医学の専門的立場から労働者の健康を守る医師の制度です。

50人以上は選任義務(安衛法13条)

常時50人以上の労働者を使用する事業場は産業医の選任が義務です(労働安全衛生法13条、施行令5条)。1,000人以上(有害業務は500人以上)は専属産業医が必要です。50人未満は努力義務で(13条の2)、地域産業保健センターの無料サービスを利用できます。

産業医の職務

産業医の「勧告権」

産業医は労働者の健康確保のため必要と認めるとき、事業者に勧告できます(13条5項)。会社は勧告を尊重し、内容を衛生委員会に報告する義務があります(13条6項)。2019年改正で、会社から産業医への情報提供義務(13条4項)など独立性が強化されました。

面談時の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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