労使協定の種類一覧——届出が要るもの・要らないもの、1つ漏れればその制度は違法
2026-05-28
5秒でわかる結論
労使協定の一覧を解説。過半数労働組合または過半数代表者と締結する書面協定で主たる効果は免罰効、労基署への届出が必要なもの(36協定〔届出が効力要件〕・1年単位変形・専門型裁量等)と不要なもの(24条の賃金控除協定・時間単位年休・計画年休等)、よくある不備まで。
「36協定は結んだ。他にどんな協定が?」——給与からの食費控除・時間単位年休・変形労働時間制、どれも個別の労使協定が必要です。どれかが漏れていれば、その制度は違法運用です。
労使協定とは
過半数労働組合(なければ過半数代表者)と締結する書面の協定です。基本的効果は免罰的効果:本来労基法違反となる行為(残業させる・給与から控除する)を協定によって適法化します。注意:協定自体は労働者に直接義務を課しません——民事上の根拠には就業規則・労働契約の定めが別途必要です。
労基署への届出が必要な協定
- 36協定(時間外・休日労働。36条)——届出が効力要件:届出前の残業はすべて違法
- 1年単位の変形労働時間制(32条の4)・1週間単位(32条の5)
- 清算期間1か月超のフレックスタイム制(32条の3)
- 専門業務型裁量労働制(38条の3)
- 事業場外みなしの協定(所定超のみなし時間。38条の2)
- 貯蓄金管理(18条)・休憩一斉付与の例外(34条)など
届出不要(ただし書面は必須)の協定
- 賃金控除協定(24条):食費・寮費・親睦会費を引く根拠。協定のない控除はすべて違法——実務で最も漏れやすい協定です
- 1か月単位の変形労働時間制(32条の2。就業規則規定型なら協定不要)・清算期間1か月以内のフレックス
- 時間単位年休(39条4項)・計画年休(39条6項)
- 代替休暇(37条3項)・育介法の除外協定(育児介護の申出を拒める範囲)など
よくある抜け漏れ
- 過半数代表者の選出の瑕疵:会社の指名・管理監督者——協定はすべて無効です(労働者代表の記事参照)。
- 事業場単位:協定は事業場ごと(本社・支店・工場それぞれ)に締結・届出——本社だけ結んでも支店の残業は違法。本社一括届出制度は条件付きで利用可。
- 有効期間の管理:36協定は通常1年——更新を忘れた空白期間の残業はすべて違法。
- 協定の周知義務(106条):引き出しにしまったままでは足りません。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。