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「日本語が下手だから給料が安い」は合法か——言語能力と待遇差の境界線

2025-09-03

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5秒でわかる結論

国籍を理由とする賃金差別は労基法3条(均等待遇)違反で罰則付きです。日本語能力は職務に関連する合理的な評価要素にはなりますが、職務と無関係な一律減額や「外国人用賃金表」は3条違反。同一労働同一賃金(パート有期法8条)の視点も解説。

「日本語がまだ不十分だから、月給は日本人より3万円低い」——この一言が合法かどうかは、その日本語と仕事の関連性で決まります。

労基法3条:国籍差別の禁止

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」(労基法3条)——違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)があり、差別部分の定めは無効・差額請求が可能です。

日本語能力評価の合法な範囲

他方、日本語能力を職務上必要な能力として評価することは可能です:

非正規雇用の視点

有期・パートの外国人と正社員の待遇差には、パート有期労働法8条(不合理な待遇差の禁止)の審査が別途あります——職務内容・変更範囲が同じで賃金だけ違う場合、国籍以前の問題として違法です。

実務アドバイス

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-03)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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