文字

課長から平社員へ、給料も減額——「降格」の法律

2026-06-02

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

降格の法律を解説。役職を外す人事権行使と職能資格の引下げの区別、資格引下げには就業規則上の根拠が必要(アーク証券事件)、降格に伴う賃金減額の限界まで。

「来期から課長を外れて担当に」——役職が外れるのは分かるとして、給料3割カットは合法でしょうか。降格の適法性は「何を下げるのか」で決まります。

類型①:役職・職位の降格(課長→一般)

類型②:資格・等級の降格(職能資格制度上の引下げ)

類型③:懲戒処分としての降格

就業規則の懲戒事由・懲戒の種類に「降格」の定めが必要で、労契法15条の相当性審査(行為と処分の均衡・弁明の機会などの手続)を受けます。一度に2等級降格・賃金3割減などは過重と判断されやすいところです。

争うときの整理

  1. 辞令・就業規則・賃金規程を揃え、降格が①②③のどれかを特定する。
  2. ②なのに規定がない/基本給減額に根拠がない→減額分は未払賃金として請求できます。
  3. ①でも動機を疑わせる事情(直前のハラスメント申告・育休取得など)があれば、権利濫用・各法の不利益取扱禁止違反を主張。
  4. 異議を留めないまま減額後の賃金を長期間受け取り続けると、黙示の同意と評価されるリスクがあります——書面で異議を出しておきましょう。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。