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日本で子どもが生まれたら——14日以内に出生届、30日以内に在留資格。1日も猶予はない

2025-10-06

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5秒でわかる結論

出生から14日以内に出生届(戸籍法49条。外国人同士でも必要)、両親とも外国人なら30日以内に在留資格取得申請(入管法22条の2)。忘れると子が不法残留状態に。日台ハーフの国籍・児童手当・出産育児一時金も整理。

日本で生まれた子どもの手続には厳格な期限があり、親の国籍の組合せによってやるべきことが全く異なります。まず2つの数字を覚えてください:14日と30日です。

全員に必要:出生届(14日以内)

父母とも台湾人(外国人)の場合:30日以内に在留資格

父母の一方が日本人の場合

その後すぐやること

健康保険の加入(出生時から被扶養者)、児童手当の申請(出生の翌日から15日以内に申請しないと支給月が漏れます——児童手当法)、出産育児一時金(健康保険。2023年4月から50万円)。いずれも出生届+住民票が前提なので、14日の期限が実際にはすべてに連動します。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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