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慶弔見舞金規程——非課税の範囲・賃金該当性・平等運用の三つの論点

2026-08-12

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5秒でわかる結論

慶弔見舞金規程を解説。社会通念上相当額の範囲の非課税、規程で支給条件を定めた場合の賃金該当性、パート・有期への均衡待遇(パート有期法8条)、死亡弔慰金の受取人指定が固有の権利となり相続紛争を避けられることまで。

慶弔見舞金は「少額だが論点の多い」制度です。設計が良ければ非課税・報酬外の福利厚生、悪ければ課税・賃金扱い・差別の追及まで受けます。

税務上の扱い

労基法上の賃金該当性

平等運用と設計

  1. 対象事由と金額表:結婚・出産・本人死亡・親族死亡(親等の範囲)・傷病(連続欠勤○日以上など)・災害。
  2. 非正規の扱い:慶弔休暇・見舞金類の福利厚生について、パート・有期への不合理な差はパート有期法8条の問題になります——原則同一基準か、合理的な説明を。
  3. 死亡弔慰金の受取人:規程で「配偶者→子→父母」などの順位を指定すれば、受取人の固有の権利となり(遺産に属さず・相続放棄の影響も受けない)ます。指定がないと遺産分割の対象となり、会社が相続紛争に巻き込まれます——必ず指定を。
  4. 事実婚・同性パートナーの扱いも事前に決めておく(任意の領域ですが明確に)。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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