カスハラ対策の義務化(2026年10月1日施行)
2026-10-02
5秒でわかる結論
2025年6月成立の改正労働施策総合推進法によるカスハラ対策義務化(2026年10月1日施行)を解説。法律上のカスハラ概念(顧客・取引の相手方等の言動・就業環境を害する)、措置義務の中身(方針明確化・相談体制・被害者配慮・手順整備)、助言指導勧告・企業名公表の履行確保、東京都カスハラ防止条例(2025年4月1日施行)等の条例先行、就活等セクハラ対策の同時義務化まで。
2025年6月4日に成立し6月11日に公布された改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が全事業主の雇用管理上の措置義務となりました。施行日は政令で2026年10月1日と定められています。法律上のカスハラは、顧客・取引の相手方等の言動で社会通念上相当な範囲を超え就業環境を害するものを指し、消費者だけでなく法人取引先からのハラスメントも射程に含みます。同改正では就活等セクハラ対策も義務化されました。
講ずべき措置と履行確保
- 方針の明確化・周知、相談体制の整備、被害労働者への配慮措置、対応手順の整備・研修、再発防止が中核です。直接の罰則はありませんが、助言・指導・勧告、勧告不服従時の企業名公表があり、民事上も放置は安全配慮義務(労働契約法5条)違反の損害賠償リスクに直結します。
条例の先行
- 東京都カスタマーハラスメント防止条例(2025年4月1日施行)は全国初の条例で、罰則なしの理念型ながら詳細なガイドラインがあり、北海道・群馬県等にも同種条例があります。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。