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様子が明らかにおかしいのに受診を拒む——会社は従業員に医師の受診を命じられるか

2025-06-20

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5秒でわかる結論

就業規則に根拠があれば受診命令は有効(電電公社帯広局事件・最一小判昭61.3.13労判470号6頁)。規定がなくても合理的・相当な範囲で可能です(京セラ事件・東京高判昭61.11.13労判487号66頁)。受診拒否への対応と休職発令前の手順を解説。

従業員の状態が明らかに異常(遅刻の激増・会議中の激昂・独語)なのに、本人は「病気ではない、病院には行かない」と言う——会社は強制できるのでしょうか。

受診命令の法的根拠

実務の進め方

  1. 事実の記録が先行:具体的行動(日時・場面・言動)の時系列記録——「なんとなくおかしい」は命令の根拠になりません。
  2. 産業医面談(50人以上の事業場)→産業医から専門医受診を勧めてもらう流れが最も自然です。50人未満は地域産業保健センターを活用。
  3. 受診命令の書面化:根拠条文・理由(具体的事実)・受診先・費用は会社負担・期限。医師の指定は可能ですが(規定の書き方に注意)、本人の主治医の結果を拒否して指定医だけを認める運用は慎重に。
  4. 拒否された場合:再度の説得→警告書→(規定を前提に)懲戒、または「労務提供の前提(健康状態の確認)が整わない」ことを理由とする就業禁止・休職発令の検討。一足飛びの解雇はほぼ敗訴します。

注意点

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-20)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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