自転車の違反も反則金——2026年4月スタートの「青切符」制度
2026-07-10
5秒でわかる結論
2026年4月1日施行の改正道路交通法で、16歳以上の自転車違反に青切符(反則金)制度がスタート。ながらスマホ12,000円・信号無視6,000円など。酒気帯び運転は刑事処罰(3年以下の拘禁刑)。罰金前科は在留審査にも影響し得ます。
2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符」(交通反則通告制度)が適用されています(令和6年改正道路交通法)。従来、自転車の違反は「警告」か刑事処分(赤切符)かの両極端でしたが、16歳以上の運転者の違反には、警察官がその場で切符を切り、反則金の納付で手続を終えられるようになりました。
主な反則金額
- ながらスマホ:12,000円——最高額クラスの類型です。手に持って画面を注視・通話すれば成立し、事故の発生は不要です。
- 信号無視:6,000円
- 通行禁止区間の逆走・標識不遵守:5,000〜6,000円
- 夜間の無灯火:5,000円
- 傘差し・イヤホン運転など(各都道府県公安委員会規則による)も対象です
対象違反は約110種類。16歳未満には青切符は適用されません(指導警告で対応)。
これらは引き続き刑事処罰(赤切符)
- 飲酒運転:酒酔い運転はもともと犯罪。2024年11月からは酒気帯び(呼気0.15mg以上)での自転車運転も処罰対象となり、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です(道路交通法117条の2の2)。酒類の提供者・車両の提供者も処罰され得ます。
- ながらスマホで事故・危険を生じさせた場合:1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(道路交通法118条)——反則金では済みません。
在日華人が引っかかりやすいポイント
- 自転車は原則車道の左側を通行します。歩道通行は標識で許された場合・13歳未満・70歳以上などの例外に限られ、徐行して車道寄りを走る必要があります。
- 並進・二人乗りは原則禁止です(各都道府県規則)。
- 反則金を納付しないと刑事手続に移行します。刑事処分・罰金前科は在留資格の更新・永住・帰化の審査に影響し得ます(永住許可は「素行善良」が要件)。軽く考えないでください。
- 2023年4月から全年齢でヘルメット着用が努力義務です(道路交通法63条の11)。罰則はありませんが、事故時の過失相殺で考慮される可能性があります。
通勤や子どもの送迎に自転車を使う方は、自転車損害賠償責任保険の加入も確認を——東京都など多くの自治体で条例により義務化されています。自転車で歩行者に重傷を負わせ数千万円の賠償を命じられた事例は実際に存在します。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。