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事業廃止・撤退と解雇——「会社を畳むのだから」でも省略できない手続

2026-09-30

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5秒でわかる結論

事業廃止・撤退と解雇を解説。全部廃業では解雇の必要性が認められやすいが説明・解雇予告等の手続は必要なこと、偽装廃業の解雇無効リスク、部分撤退は整理解雇法理の完全適用(配転可能性の検討必須)、未払賃金立替払制度まで。

「会社自体をやめるのだから、解雇に理由はいらないだろう」——方向は合っていますが不正確です。全部廃業と部分撤退では法的な扱いがまったく違い、手続省略の代償はどちらも高くつきます。

全部廃業の場合

部分撤退(部門・事業所閉鎖)の場合

会社本体が続くなら通常の整理解雇です:①人員削減の必要性②解雇回避努力(他部門・他事業所への配転可能性の検討が必須——ここで最も負けます)③人選の合理性④手続の相当性。閉鎖事業所の全員を配転検討なしに解雇して敗訴した例は多数あります。

実務の流れ(廃業型)

  1. 廃業決定(取締役会・株主総会)→スケジュール(最終営業日・解雇日・清算)。
  2. 従業員説明会:理由・時期・条件(退職金・年休処理・再就職支援)。個別面談を併用。
  3. 解雇予告(書面)または予告手当。可能なら合意退職+上乗せを優先——紛争リスクがより低くなります。
  4. 再就職支援:取引先・同業への紹介、ハローワークとの連携。離職理由は事業所廃止=会社都合(特定受給資格者)です。
  5. 社会保険・労働保険の資格喪失手続、源泉徴収票・離職票の交付、賃金債務を完済してから清算。

未払賃金に不安がある場合は、独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替払制度(倒産時に8割・上限あり)も視野に入れてください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-30)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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