文字

拾った財布を届けないのは犯罪——遺失物法のルール:報労金5〜20%・3か月で所有権

2025-07-09

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

拾った物は速やかに警察か施設占有者へ(遺失物法4条)——持ち去れば遺失物等横領罪(刑法254条・1年以下の拘禁刑等)。届ければ報労金5〜20%(28条)、3か月で所有権取得(民法240条)という権利もあります。失くした側の手続(カード停止・遺失届・在留カード再交付)も解説。

日本で「財布を拾ったら交番へ」は単なる美徳ではありません。法律上の義務であり、同時に拾った人にも明確な権利があります。

拾ったときの義務

拾った人の権利

自分が失くしたときの順序

  1. クレジットカード・キャッシュカード:まずカード会社に利用停止の連絡(不正利用の免責は速やかな届出が条件です)。
  2. 警察に遺失届を提出(遺失物センターへの電話・インターネット照会も可能)——受理番号は各種再発行手続で使います。
  3. 在留カードの紛失:14日以内に入管へ再交付申請(入管法19条の12)——警察の受理番号が必要です。
  4. スマートフォン:遠隔ロック・キャリアへの回線停止。マイナンバーカード:24時間の利用停止ダイヤル。

日本の遺失物の返還率が高いのは、この「義務+報労金」の制度が機能しているからです。拾ったら届ける——安全なうえ報労金の可能性もあります。持ち去れば前科が付き、在留資格にも影響しかねず、まったく割に合いません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。