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【最新判例】初めての就業規則で定年制を導入——67歳社員「4か月後に定年」は無効(スコットプランニング事件)

2026-08-17

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5秒でわかる結論

スコットプランニング事件(東京地判令和8年1月28日労経速2620号3頁)の判例紹介。就業規則の新設による定年制導入に労契法10条を類推適用し、施行時67歳・65歳の兄弟従業員を短期間で退職させる定年制を無効と判断。過半数代表者選出の瑕疵、意見提出期間約1週間、退職させる意図の推認、口頭の減給合意の否定(具体的資料の不提示)まで。経営者への教訓付き。

従業員が10人になり初めて就業規則を作る際、定年制と給与規程をまとめて導入する——中小企業によくある場面の落とし穴を示す判決です。スコットプランニング事件(東京地判令和8年1月28日労経速2620号3頁)。

事案の概要

被告は従業員10名程度の真空ポンプ販売・修理会社で、従前就業規則がなかった。平成30年3月、新設の就業規則・給与規程案を各従業員に示し約10日後に施行。定年65歳(施行時に65歳超の者は68歳)、定年後は最長70歳まで1年ごとの嘱託再雇用の余地ありという内容。施行時に原告兄は67歳、弟は65歳で、兄は施行4か月後、弟は2年7か月後に定年退職扱いとされた。兄弟は地位確認と、平成22年以降の複数回の給与減額(兄74万円→65万円等、弟55万円→45万円等)の無効・差額を請求した。

争点と双方の主張

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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