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【古典判例】試用期間満了の本採用拒否=解雇——三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)

2025-12-02

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5秒でわかる結論

試用期間の本採用拒否は法的には解雇。三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)が確立した解約権留保付労働契約の枠組みと、採用時に知り得なかった事実という限定。

「試用期間中だから合わなければ採らなくてよい」——日本の雇用で最も多い誤解の一つです。その誤解を正す原点が、50年間引用され続ける三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)です。

事案の概要

大卒のXが将来の管理職要員として採用され、試用期間は3か月。期間満了直前に、会社は採用選考時に学生運動に関する経歴等の虚偽申告があったことを理由に本採用拒否を口頭で通告しました。Xは思想・信条を理由とする差別であるとして地位確認を求めて提訴しました。

最高裁の判断枠組み

経営者にとっての意味

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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