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【古典判例】「グルーミーな印象」では内定取消しはできない——大日本印刷事件(最二小判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁)

2026-06-01

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5秒でわかる結論

「グルーミーな印象」を理由とする内定取消しは解約権の濫用。大日本印刷事件(最二小判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁)——内定=始期付解約権留保付労働契約、取消事由は内定当時知り得なかった事実に限る。

「まだ内定で入社前だから、取消しは自由だろう」——試用期間に次いで多い誤解です。「内定取消し=解雇と同等の審査」を確立したのが大日本印刷事件(最二小判昭和54年7月20日民集33巻5号582頁・労判323号19頁)です。

事案の概要

大学生Xが大日本印刷の新卒採用に応募し、7月に電報で採用内定通知を受け、会社の求めに応じて誓約書(卒業不能・健康悪化・虚偽申告等の取消事由を記載)を提出。Xは他社の採用を辞退しました。ところが翌年2月、会社は理由を示さず内定取消しを通知。訴訟で判明した実際の理由は「Xがグルーミー(陰気)な印象である」というもの——しかもその印象は採用選考当時から会社が認識していた事実でした。

最高裁の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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