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【裁判例紹介】内々定の取消し——労働契約は不成立でも損害賠償——コーセーアールイー事件(福岡高判平成23年3月10日労判1020号82頁)

2026-06-08

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5秒でわかる結論

内々定の取消しは解雇ではないが無責任でもない。コーセーアールイー事件(福岡高判平成23年3月10日労判1020号82頁)——労働契約は不成立でも、内定式直前の取消しは信義則違反として損害賠償。

日本の新卒採用には「内々定」→「内定」(通常10月1日の内定式)という二段階の慣行があります。では内々定段階の取消しは法的にどう扱われるのか。これを整理したのがコーセーアールイー(第2)事件(福岡高判平成23年3月10日労判1020号82頁)です。

事案の概要

不動産会社Yは大学生Xに内々定を通知し、10月1日に内定式を開いて正式な内定通知書を交付する予定でした。Xは入社準備を進めていましたが、経営環境の悪化を受け、Yは内定式の数日前に突然内々定の取消しを通知。Xは労働契約の成立(=取消しは無効な解雇)を主張し、あわせて損害賠償を請求しました。

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-08)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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