外国人の役員就任——「経営・管理」と「技人国」の分かれ目
2026-09-10
5秒でわかる結論
外国人の役員就任時の在留資格を解説。肩書でなく活動実態で「経営・管理」か技人国かが決まること、技術担当役員の技人国維持の余地、2025年10月16日施行の経営・管理の基準省令厳格化(資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語能力・経験等)、変更申請は就任前が原則、企業内転勤資格では役員就任不可の注意まで。
在留資格は活動の資格であり、役員就任後に何をするかで決まります。技術担当役員として実態が専門職務(開発等)に留まるなら技人国維持の余地があり、経営判断・組織管理に実際に関与するなら「経営・管理」への変更が必要です。肩書ではなく活動内容が基準です。
「経営・管理」の要件は2025年に厳格化
- 2025年10月16日施行の基準省令改正により、資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、日本語能力、経営・管理の経験(3年以上)又は関連学位等へと要件が引き上げられました。既存在留者には経過措置がありますが、更新時にも新基準が意識されるため、変更の要否と時期は慎重な設計が必要です。
段取りと関連論点
- 変更申請は就任・職務実態の変化の前が原則です。微妙な事案は就労資格証明書や入管への事前相談で確認します。親会社からの「企業内転勤」資格は技人国相当の職務が前提で、日本法人の経営陣への就任は範囲外となるため「経営・管理」の検討が必要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。