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外国人の役員就任——「経営・管理」と「技人国」の分かれ目

2026-09-10

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5秒でわかる結論

外国人の役員就任時の在留資格を解説。肩書でなく活動実態で「経営・管理」か技人国かが決まること、技術担当役員の技人国維持の余地、2025年10月16日施行の経営・管理の基準省令厳格化(資本金3,000万円・常勤職員1名・日本語能力・経験等)、変更申請は就任前が原則、企業内転勤資格では役員就任不可の注意まで。

在留資格は活動の資格であり、役員就任後に何をするかで決まります。技術担当役員として実態が専門職務(開発等)に留まるなら技人国維持の余地があり、経営判断・組織管理に実際に関与するなら「経営・管理」への変更が必要です。肩書ではなく活動内容が基準です。

「経営・管理」の要件は2025年に厳格化

段取りと関連論点

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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