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外国人従業員の妊娠——産休・育休の権利、雇止めの禁区、在留資格への影響

2025-10-29

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5秒でわかる結論

外国人従業員の妊娠・出産対応を解説。産前産後休業(労基法65条)・育児休業(育介法・有期要件は2022年4月改正で緩和)は在留資格を問わず適用、妊娠を理由とする解雇・雇止めは均等法9条3項・4項で無効リスク、産休育休中の在留期間更新、子の出生後30日以内の在留資格取得手続まで。

「有期だから満了で終わり」「育休を取るとビザに響く」——どちらも誤解です。

1 産休・育休に国籍は関係ない

2 雇止め・解雇の禁区

3 在留資格

4 経営者へ

対応は日本人と同じ——それが答えです。違いは在留資格関係の証明書と子の手続だけ。「外国人・有期だから」の安易な雇止めこそが紛争の入口です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-29)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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