ダブルワークの社会保険・雇用保険——両方加入か、片方だけか
2026-07-25
5秒でわかる結論
ダブルワークの社会保険・雇用保険を解説。健康保険・厚生年金の会社ごとの加入判定と二以上事業所勤務届・保険料按分、雇用保険は主たる賃金の一方のみ・65歳以上のマルチジョブホルダー制度(2022年〜)、労災の複数就業先賃金合算と負荷の総合評価(2020年改正)、年末調整・住民税の注意まで。
ダブルワーク時の保険の扱いは、保険の種類ごとに全く異なります。
健康保険・厚生年金:両方加入があり得る
- 加入要件(週20時間以上・月額8.8万円以上等〔適用拡大対象企業〕、または週30時間以上。なお賃金要件は2026年10月1日に撤廃予定)は会社ごとに別々に判定します。
- 両方該当なら10日以内に「二以上事業所勤務届」を提出し、主たる事業所を選択。保険料は両方の報酬を合算して標準報酬月額を決め、各社の報酬比で按分します。
雇用保険:片方のみ
- 雇用保険は重複加入不可。両方で週20時間以上を満たす場合は、主たる賃金の会社でのみ加入します。
- 例外として65歳以上の「マルチジョブホルダー制度」(2022年1月開始):1社では20時間未満でも、2社合計で週20時間以上(各5時間以上)なら本人申出で高年齢被保険者になれます。
- 基本手当の受給中の副業はハローワークへの申告が必要です。
労災保険:両方適用・合算
- 労災保険は各就業先で当然適用。2020年9月改正により、給付基礎日額は複数就業先の賃金合算となり、過重労働の負荷も複数事業場を総合評価して認定されます。
税の注意
- 年末調整は1か所のみ(扶養控除等申告書の提出先)。副業側は乙欄課税となるため、多くの場合確定申告で精算が必要です。住民税の徴収方法で「自分で納付(普通徴収)」を選べば本業への通知経路を減らせます。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。