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ダブルワークの社会保険・雇用保険——両方加入か、片方だけか

2026-07-25

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5秒でわかる結論

ダブルワークの社会保険・雇用保険を解説。健康保険・厚生年金の会社ごとの加入判定と二以上事業所勤務届・保険料按分、雇用保険は主たる賃金の一方のみ・65歳以上のマルチジョブホルダー制度(2022年〜)、労災の複数就業先賃金合算と負荷の総合評価(2020年改正)、年末調整・住民税の注意まで。

ダブルワーク時の保険の扱いは、保険の種類ごとに全く異なります。

健康保険・厚生年金:両方加入があり得る

雇用保険:片方のみ

労災保険:両方適用・合算

税の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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