デジタルノマドビザ(特定活動53号)
2025-10-28
5秒でわかる結論
2024年3月末創設のデジタルノマドビザ(特定活動53号)を解説。対象(国外企業・顧客のためのリモートワーク)、要件(年収1,000万円以上・対象国籍に台湾含む・民間医療保険)、在留6か月・更新不可、在留カード・住民票なしの不便、帯同(54号)、日本企業への労務提供は不可で就労資格への切替が正道であることまで。
2024年3月末に創設された在留資格で、国外の企業・顧客のためにリモートワークを行う者や国外市場向けの個人事業主が対象です。要件は、年収1,000万円以上、対象国・地域籍(査証免除かつ租税条約等のある国・地域で、台湾も含まれます)、死亡・負傷・疾病補償1,000万円以上の民間医療保険加入です。在留期間は6か月で更新不可、配偶者・子は特定活動54号で帯同できます。
注意点
- 中長期在留者に当たらないため在留カードの交付も住民登録もなく、銀行口座・賃貸・携帯契約等で支障が出やすい制度です。国民健康保険にも加入できません。
- 働く相手はあくまで国外で、日本企業に雇用され日本市場向けに労務を提供することはできません。日本企業が本人を戦力化したい場合は、技人国等の就労資格への切替えが正道です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。