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組織再編と労働契約の行方——合併・会社分割・事業譲渡で、従業員はついていくのか

2026-10-04

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5秒でわかる結論

組織再編と労働契約の帰趨を解説。合併=包括承継(個別同意不要)、会社分割=労働契約承継法(5条協議・異議申出)、事業譲渡=特定承継(民法625条の個別同意)という三類型の違い、選別排除のリスク、再編前の労働債務の棚卸しまで。

会社を再編する——従業員の労働契約はついていくのか。答えは再編の類型によってまったく違います。類型を取り違えて手続を誤れば、後日の紛争は必然です。

三類型の基本

類型承継方式労働契約
合併包括承継自動的に全部移転。個別同意は不要
会社分割部分的包括承継労働契約承継法により自動承継+異議手続
事業譲渡特定承継移転には個別同意が必要(民法625条1項)

合併

消滅会社の権利義務は全部存続会社に承継されます。労働条件・勤続年数・未払債務もそのまま承継。問題はその後の労働条件の統一(二つの就業規則の併存)——不利益変更の手続問題です(別記事で詳述)。

会社分割(承継法の手続)

事業譲渡

共通の注意

  1. 再編前に労働債務(未払残業代など)を棚卸し——合併・分割では承継され、譲渡でも承継が約定されることが多いものです。
  2. 退職金・社会保険・年休の勤続通算を明確に約定。
  3. 再編の「前後」での労働条件変更は不利益変更の問題で、承継自体とは分けて処理します。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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