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能力不足解雇はなぜ難しいか——セガ・エンタープライゼス事件の基準

2026-09-15

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5秒でわかる結論

能力不足解雇の高いハードルを解説。セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平成11年10月15日労判770号34頁)の枠組み(著しい能力不足の客観的立証・改善機会の付与・配転等の回避努力)、相対評価下位は理由にならないこと、地位特定の中途採用の例外、PIPの適正利用と濫用まで。

日本で「能力不足」を理由とする正社員の解雇は、会社が一連の手順を尽くさない限り無効となる可能性が高いのが実務です。

基準:セガ・エンタープライゼス事件

例外:基準が緩む類型

PIPの両面

双方の動き方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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