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携帯の契約・口座開設で在留カードを求められる——「必須」の場面と、断れる場面

2025-07-13

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5秒でわかる結論

銀行口座・送金は犯収法4条の取引時確認、携帯契約は携帯電話不正利用防止法——在留カードが標準の確認書類です。一方、入管法上の提示義務は入国審査官・警察官など限定(23条)。店や大家の「撮影保存」要求には用途を確認し、過剰収集は断れます。

「DVDレンタルでも在留カードのコピー」「ジムでパスポートを撮影」——どれが法律の要求で、どれが会社の過剰収集なのでしょうか。

法律上、本人確認が「必須」の場面

在留カードの「提示義務」は限定的

過剰収集への対処

  1. 「何の法令に基づく確認ですか」と聞く——正当な事業者は答えられます。
  2. 裏面(資格外活動許可欄)までのコピーが必要か・保管期間・利用目的——個人情報保護法上、利用目的の特定・必要な範囲内での取得が原則です(17条・18条)。
  3. マイナンバー(個人番号)は別格:提供を求められるのは税・社会保険・災害対策の法定事務だけ——店が会員登録でマイナンバーを集めるのは違法です(番号法20条)。カードの裏面コピーは取らせないこと。
  4. 雇用主による在留カード確認は適法かつ必要です(不法就労助長罪の回避)——これには協力しましょう。

紛失・盗難のとき

在留カードの紛失:14日以内に再交付申請(入管法19条の12)。警察へ遺失届→受理番号を再交付申請に使います。放置すると携帯義務違反の状態が続くため、早急に。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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