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【最新判例】出資者が手を引き診療所開設が白紙——医師の内定取消で契約期間全額572万円の支払命令(医療法人社団紫穏会事件)

2026-09-02

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5秒でわかる結論

医療法人社団紫穏会事件(東京地判令和8年1月8日労経速2621号3頁)の判例紹介。出資予定2億円の撤回によるクリニック開設中止を理由とする医師の内定取消しを整理解雇の4要素で審査し、解雇回避努力不足(代替提案は取消し6日後・本人照会が契機・賃金約73%)と手続の妥当性欠如から無効と判断。民法536条2項により契約期間全額572万円+年14.6%の遅延損害金。経営者への教訓付き。

予定していた新事業が頓挫したとき、出してしまった採用内定はどうなるか。「事業がなくなったのだから当然取消し」の甘さを示す判決です。医療法人社団紫穏会事件(東京地判令和8年1月8日労経速2621号3頁)。

事案の概要

医療法人が新規開設予定のクリニックについて、人材紹介会社経由で医師に採用内定を出し、期間6か月・週2日・日額11万円の有期労働契約(始期付解約権留保付)を締結。医師はホームページ用プロフィール作成や写真撮影にも応じていた。その後、開設資金約2億円の提供を予定していた個人出資者が、法人の他院の経営悪化を理由に提供を撤回。法人は他の資金調達方法を検討せずに開設中止を決定し、業務委託先を通じて内定取消しを通知した。後に他院での勤務(時給は約73%)を提案したが医師は拒否し、契約期間分の賃金と慰謝料を請求した。

争点と双方の主張

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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