文字

【判例紹介】考課下位10%でも直ちに解雇はできない——セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平成11年10月15日労判770号34頁)

2025-10-05

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

人事考課下位10%でも解雇は無効。セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平成11年10月15日労判770号34頁)——相対評価は絶対的能力不足ではなく、体系的な教育・指導と配転検討が先。

「全社で考課が最下位10%の社員なのだから解雇できるだろう」——できません。この問題のリーディングケースがセガ・エンタープライゼス事件(東京地決平成11年10月15日労判770号34頁)です。

事案の概要

ゲーム会社の従業員Xは人事考課が全体の下位10%未満に属し、会社は就業規則の解雇事由「労働能率が劣り、向上の見込みがない」に当たるとして解雇。Xが仮処分で解雇の効力を争いました。

裁判所の判断

新卒型と中途型の区別

裁判所は「新卒採用・長期雇用型」の従業員には教育・配転による活用努力を会社に求める一方、「特定の高度な能力を前提とした中途採用」には相対的に緩やかな審査をします。ただし後者でも、契約上の明確な能力の合意がなければ一般水準で審査されます(ブルームバーグ・エル・ピー事件・東京高判平成25年4月24日労判1074号75頁——当サイト別記事)。

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。