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【裁判例紹介】試用期間中の解雇が有効とされた例——日本基礎技術事件(大阪高判平成24年2月10日労判1045号5頁)

2026-06-22

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5秒でわかる結論

試用期間中の解雇が有効とされた例。日本基礎技術事件(大阪高判平成24年2月10日労判1045号5頁)——現場での危険行為と度重なる指示違反、再三の指導でも改善なし。分水嶺は事由の重大性+指導記録。

当サイトでは三菱樹脂事件やニュース証券事件など「試用期間の解雇は簡単ではない」という判例を紹介してきました。では、どのような場合に有効と認められるのか。代表例の一つが日本基礎技術事件(大阪高判平成24年2月10日労判1045号5頁)です。

事案の概要

Yは地質調査・地盤改良工事の会社で、Xは新卒の技術社員として入社し、試用期間中に工事現場で研修を受けていました。Xは現場で安全を脅かす行動や上司の指示に従わない言動を繰り返し、会社が再三注意・指導しても改善しなかったため、Yは試用期間中に社員適格性の欠如を理由に解雇。Xがこれを争いました。

裁判所の判断

経営者への教訓

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-22)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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