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懲戒の一事不再理——同一事実を二度罰することはできない

2025-10-10

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5秒でわかる結論

懲戒の一事不再理(二重処分の禁止)を解説。同一事実への再処分は懲戒権濫用で無効(労契法15条)、処分後の追加・変更・加重の不可、新事実の発覚・反復非行との区別、注意指導や人事上の措置との関係、処分前に調査を尽くして事実を特定し切るべき会社側の設計まで。

同一の事実について懲戒処分を行った後、再度同一事実で懲戒することは許されません(二重処分の禁止)。違反する処分は懲戒権濫用として無効です(労契法15条)。

原則

「同一事実」の境界

混同しやすい場面

双方の動き方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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