個人事業主の青色申告——65万円控除・家族への給料・損失繰越3年の取り方
2025-12-28
5秒でわかる結論
青色申告の三大メリット:複式簿記+e-Taxで65万円控除、家族への給与を全額経費にできる青色事業専従者給与(所得税法57条)、純損失の3年繰越(70条)。承認申請の期限は適用年の3月15日(新規開業は2か月以内)——過ぎると翌年からです。
日本で個人事業主として商売をする(貿易・飲食・不動産賃貸・フリーランス)台湾人が、初年度に最優先で行うべき手続が青色申告の承認申請です。その差は年数十万円の税金になります。
青色申告の三大メリット
- 青色申告特別控除・最高65万円:複式簿記での記帳+貸借対照表・損益計算書の添付+e-Taxでの電子申告(または優良な電子帳簿保存)で65万円。紙の申告では55万円、簡易簿記では10万円です。所得税・住民税・国民健康保険料のすべてが控除後の所得で計算されるため、効果は三重です。
- 青色事業専従者給与(所得税法57条1項):「生計を一にし、その事業に専ら従事する」配偶者・家族に支払う給与は、事前の届出の範囲内で全額必要経費になります。白色申告では定額(配偶者86万円など)の専従者控除のみ——夫婦で営む店では、この差が非常に大きい。なお、専従者給与を受ける家族は配偶者控除・扶養控除の対象にはできません。
- 純損失の繰越控除3年(70条):開業初期の赤字を、その後3年の黒字と相殺できます。赤字の年も申告しなければ繰り越せません。
要件と期限
- 開業届(開業から1か月以内)+青色申告承認申請書:適用したい年の3月15日までに提出。1月16日以後に新規開業した場合は開業日から2か月以内です(所得税法144条)。期限を過ぎると翌年からしか適用できません——最もよくある失敗です。
- 記帳:会計ソフト(クラウドサービスがあります)で複式簿記により記録すれば足り、簿記の資格は不要です。帳簿・書類は原則7年保存します。
在留資格との関係
「経営・管理」ビザでは法人経営が多数ですが、「技術・人文知識・国際業務」の人が所属会社以外で個人事業を副業として行うには資格外活動許可が必要になり得ます——税務上の申告と入管上の許可は別問題で、どちらも必要です。永住申請では納税証明書(申告漏れ・滞納)が細かく審査されます——期限内の申告・納税自体が在留上の信用になります。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-28)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。