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タトゥーと日本の職場——採用拒否・服務規律・解雇の限界

2026-05-25

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5秒でわかる結論

タトゥーと職場を解説。採用段階での広い採用の自由(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)、就業中の被覆義務の有効性と単なる保有を理由とする解雇の無効方向、大阪市入れ墨調査を巡る議論、会社側は保有禁止でなく露出規制に限る設計が安全であることまで。

タトゥーの職場での扱いは「採用前」と「就業中」で大きく異なります。

採用段階:広い採用の自由

就業中:隠す義務と処分の限界

実務の整理

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-25)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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