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私生活上の犯罪と懲戒の限界——横浜ゴム事件の枠組み

2026-03-10

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5秒でわかる結論

私生活上の犯罪と懲戒の限界を解説。企業秩序の外には懲戒が及ばない原則と職務関連性・社会的評価毀損の例外、横浜ゴム事件(最三小判昭和45年7月28日民集24巻7号1220頁)の枠組み、小田急電鉄事件(東京高判平成15年12月11日労判867号5頁)との対比、逮捕段階での処分先行の危険と起訴休職の活用まで。

私生活上の犯罪で逮捕された社員を直ちに懲戒解雇できるか——最高裁は半世紀前に線を引いています。

原則:企業秩序の外には懲戒は及ばない

リーディングケース:横浜ゴム事件

対比:有効方向の類型

逮捕段階の実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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