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台湾には資遣費がある、日本にはない——日台解雇制度の最大の違い

2026-01-18

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5秒でわかる結論

台湾は法定事由+資遣費で適法に契約を終了できる。日本に資遣費はなく、お金では解雇は解決しません——日台の最大の違いと実務対応。

台湾の方からよく聞かれます。「日本の会社が従業員を解雇するとき、資遣費(法定退職金)はどう計算するのか?」——この質問自体が、日台最大の誤解です。

台湾の労働基準法では、法定事由(台湾勞基法11条等)があり、予告期間を守り資遣費を支払えば、適法に労働契約を終了できます。制度上「お金できちんと送り出す」ことが正規のルートです。

日本に資遣費の制度はありません。お金を払っても、30日の予告をしても、裁判所が「解雇しなければならないほどではない」と判断すれば解雇自体が無効です(労働契約法16条・解雇権濫用法理)。解雇が無効になると、従業員は依然として在籍しており、解雇期間中の賃金を全額支払うことになります。つまり日本では、お金では解雇の問題は解決しません。実務上は「退職勧奨」(合意退職の協議)で双方合意の退職条件をまとめるのが一般的で、これは一方的解雇とは全く別の手続です。

台湾人経営者への実務アドバイス

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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