文字

ネットに悪評を書かれた・店内撮影を投稿された——ネット型カスハラへの法的対抗手段

2026-10-12

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

ネット型カスハラへの法的対抗手段を解説。証拠化(スクショ・URL・日時)、虚偽投稿への名誉毀損罪(刑法230条)・偽計業務妨害罪(233条)・民事の損害賠償と削除請求、発信者情報開示命令手続(2022年10月施行)とログ保存期間約3〜6か月の時間制約、店内撮影への肖像権に基づく中止要求、謝罪動画は絶対に撮らせないこと、「ネットに上げるぞ」の脅迫罪・恐喝罪該当性まで。

「言うとおりにしないとネットに書くぞ」——撮影・投稿・口コミでの中傷は現代型カスハラの典型です。拡散・残存するのが特徴ですが、法的な対抗手段は整っています。

1 まず証拠化:スクリーンショット+URL+日時

投稿は改変・削除されるため、発見したら直ちに投稿内容・日時・URL・アカウント名を保存します。削除請求・開示請求・損害賠償のすべての基礎になります。

2 虚偽投稿の法律構成

3 削除と投稿者の特定

4 店内撮影・配信への対応

5 「ネットに上げるぞ」という発言自体

投稿を脅しに金銭や過剰サービスを要求すれば、態様により脅迫罪(刑法222条)や恐喝罪(刑法249条)になり得ます。この発言が出たらクレーム対応の範囲を超えており、記録・警察・弁護士の軌道に切り替えます。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。