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契約してしまったが撤回したい——日本の「クーリング・オフ」8日以内なら無条件解約

2025-07-02

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5秒でわかる結論

訪問販売・電話勧誘は8日、マルチ商法は20日以内なら無条件解約(特定商取引法9条等)。ネット通販には原則クーリング・オフなし。2022年から電子メールでも行使可。書面不交付なら期間は進行しません。

訪問販売で浄水器の契約をしてしまった、路上で勧誘されてエステの高額コースに申し込んでしまった——日本にはクーリング・オフ制度があります。一定期間内なら無条件・理由不要で契約を解除でき、支払済みの金銭は全額返還されます。

期間と対象(特定商取引法)

重要な誤解:ネット通販にクーリング・オフはない

自分からネットで注文する通信販売には原則としてクーリング・オフがありません。返品はサイトの「返品特約」によります。特約の記載がない場合は商品到着から8日以内は返品可能(送料は自己負担)です(特定商取引法15条の3)。「ネット通販は8日なら返せる」は誤解で、注文前に返品条件を確認しましょう。

行使の方法

期間を過ぎても諦めないでください。不実告知・重要事項の故意の不告知があった契約は取消しが可能です(特定商取引法9条の3、消費者契約法4条)。迷ったら消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センターにつながります)か弁護士に相談を。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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